お墓を購入するときの資金援助、贈与税はかかるのか注意点まとめ

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親や子からお墓の購入費用を援助してもらう場面では、お金の渡し方によって贈与税がかかるかどうかが変わります。お墓そのものは祭祀財産として相続税も贈与税もかからないのが原則ですが、購入資金として現金を渡す行為は別の扱いを受けるためです。年間110万円という暦年贈与の基礎控除を超える金額を現金で受け取ると、超えた部分について贈与税の申告と納税が必要になります。この記事では、お墓の資金援助が贈与税の対象になるケースとならないケース、非課税で資金を渡す具体的な方法、そして生前購入による相続税対策の注意点までを整理して解説します。

目次

お墓は祭祀財産として、相続税も贈与税もかからないのが原則です

お墓や墓石、仏壇は民法上「祭祀財産」に分類され、通常の相続財産とは切り離して扱われます。祭祀財産とは、先祖を祀るための系譜、祭具、墳墓などを指す言葉です。相続税法は祭祀財産を相続税の非課税財産として明確に定めており、亡くなった人が生前に所有していたお墓や墓石を相続人が引き継ぐ場合、その評価額がどれほど高額であっても相続税は一切かかりません。祖先の祭祀という慣習を重んじ、信仰や慣習に関わる財産にまで課税するのはふさわしくないという考え方が根底にあります。お墓そのものを贈与する場合、たとえば親が生前に所有していた墓地の使用権や墓石を子に譲る場合も、原則として贈与税の対象にはなりません。祭祀財産は相続でも贈与でも非課税として扱われるのが基本のルールです。

購入資金を現金で贈与すると、110万円を超えた分に贈与税がかかります

お墓そのものの贈与は非課税でも、お墓を購入するための資金を現金で贈与する場合は話が変わります。この場合に贈与される対象は祭祀財産ではなく現金なので、通常の贈与税のルールがそのまま適用されるのです。親が子に対して「お墓を買うお金として500万円をあげる」という形で現金を渡した場合、それはあくまで現金の贈与とみなされます。贈与税の基礎控除である年間110万円を超える部分については、申告と納税が必要になる可能性が高くなります。祭祀財産が非課税だからといって、その購入資金までもが自動的に非課税になるわけではありません。実務では、資金援助をする側が霊園や石材店に直接費用を支払う、あるいはお墓の契約者をお金を出す本人にしておくという方法もよく使われます。この方法なら現金の贈与という形を取らずに済むため、贈与税の問題を避けやすくなります。資金援助の方法によって税務上の扱いが変わってくるので、単に家族内でお金を渡すのではなく、支払いの主体や名義をどう設計するかが重要になってきます。

生活費の非課税規定は、お墓の購入費用には基本的に使えません

贈与税には、扶養義務者の間でやり取りされる生活費や教育費には贈与税がかからないという規定があります。国税庁のタックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」でも、扶養義務者から生活費や教育費として通常必要と認められるものを贈与された場合は非課税とされています。ただしこの規定には条件があり、渡された金銭がその都度、生活費や教育費として直接使われる必要があります。預金してしまったり、株式や不動産など他の資産の購入に充てたりした場合は非課税の対象外となり、贈与税がかかります。金額についても、通常必要と認められる範囲、つまり社会通念上相当な金額でなければなりません。お墓の購入費用がこの生活費の非課税枠に該当するかというと、国税庁の解説を見る限り、日常の生活に必要な家賃や食費、水道光熱費、治療費、通常の教育費といった性質のものが想定されており、お墓のような高額かつ日常性のない支出は対象として明示されていません。生活費の援助だから贈与税はかからないはずだと考えるのは危険です。お墓の購入資金については、暦年贈与の基礎控除や相続時精算課税制度といった別の枠組みで検討する必要があります。

暦年贈与の基礎控除110万円で、お墓の費用をまかなう方法があります

お墓の購入資金を援助する際、多くのケースで活用されているのが暦年課税制度の基礎控除です。1月1日から12月31日までの1年間に個人が受け取った贈与財産の合計額から110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課されます。逆にいえば、年間の贈与額が110万円以内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

費用項目目安
永代使用料30万円〜100万円程度
墓石代50万円〜150万円程度
年間管理費1万円〜5万円程度
お墓の総費用相場100万円〜350万円程度

近年増えている樹木葬の平均購入価格は63.7万円程度というデータもあり、一般墓に比べて費用を抑えられる傾向にあります。この程度の費用であれば、複数年にわたって110万円ずつ贈与を行う、あるいは複数の親族から分けて贈与を受けるといった方法で、贈与税の課税を避けながら資金を準備することも可能です。ただし注意したいのは、基礎控除の単位が「もらう人一人当たり年間110万円」だという点です。複数の人から贈与を受けた場合でも、合計額が110万円を超えれば超えた部分には贈与税がかかります。祖父母と両親からそれぞれ110万円ずつもらったとしても非課税になるわけではなく、受け取った本人の年間合計額で判定される点は誤解しやすいので注意が必要です。2023年度の税制改正により、生前贈与を相続財産に加算する期間は従来の3年から7年へと段階的に延長され、2024年以後の贈与から新しいルールが適用されています。相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続財産に加算されて相続税の計算対象となるため、相続対策として生前贈与を活用する場合はこのルール変更も踏まえたスケジュール設計が求められます。

生前にお墓を購入すると、相続財産を実質的に圧縮できます

現金や預金といった相続財産は相続税の課税対象になりますが、その現金を使って生前にお墓を購入しておけば、その分の現金が相続財産から減り、購入したお墓自体は非課税財産であるため、結果として相続税の課税対象となる財産の総額を圧縮できます。たとえば300万円の現金を残したまま亡くなった場合、その300万円は相続財産として相続税の課税対象になります。しかし生前にその300万円でお墓を購入していれば、購入したお墓は非課税の祭祀財産として扱われるため、相続税の課税対象財産が実質的に減ることになります。家族への資金援助という側面だけでなく、相続税対策としても有効とされている方法です。ただし、亡くなった後に相続人がお墓を購入し、その費用を相続財産から支払った場合、原則としてその費用は相続税の債務控除、いわゆる葬式費用としての控除の対象にはなりません。葬式費用として控除できるのは通夜や葬儀、火葬などに直接かかった費用が中心で、墓地や墓石の購入費用はこれに含まれないのが一般的な取り扱いです。生前に買うか死後に買うかで税務上のメリットに差が生じるため、生前購入の検討は早めに行うことが望ましいといえます。

お墓を購入するとは、実際には永代使用権を取得することです

「お墓を購入する」と言われますが、実際に取得するのは墓地の所有権ではなく永代使用権です。墓地の土地そのものは霊園や寺院、自治体などの管理者が所有し続けており、購入者はその土地を永続的に使用できる権利と、その上に建てる墓石の所有権を得るにすぎません。この永代使用権は、祭祀主宰者である承継者へは引き継ぐことができますが、法律上も霊園の使用規則上も、相続人や親族以外の第三者への譲渡や転売は原則として禁止されています。実際に多くの霊園の使用規則では、使用者は墓地使用権を相続人または親族以外の第三者へ承継、譲渡、転貸することはできないと定められています。この使用権という性質があるからこそ、お墓は通常の不動産や金融資産とは異なる特別な財産として扱われ、相続税と贈与税の非課税措置の対象になっていると理解しておくと、税務上のルールの背景がより分かりやすくなります。逆にいえば、この非課税の趣旨は祖先の祭祀を絶やさないようにするという公益的な目的に基づくものなので、投資や資産の付け替えを目的とした購入や贈与は、この趣旨から外れるものとして税務上問題視される余地があります。

生前購入の相続税対策には、ローン残債と管理費という落とし穴があります

相続税は、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対して課税されます。基礎控除額は3,000万円に600万円かける法定相続人の人数を足した金額です。生前にお墓を購入して現金を非課税財産に置き換えれば、正味の遺産総額そのものが下がり、結果として課税遺産総額や適用される税率も下がる可能性があります。この仕組みを理解した上で、資金援助や生前購入のタイミングを検討することが大切です。一方で注意すべき点もあります。お墓の購入代金をローンで支払い、相続開始時点でその残債が完済されていない場合、その未払いのローン残債は債務控除の対象にはなりません。現金で購入した場合と異なり、ローンを利用した生前購入では想定していた節税効果が得られない可能性があります。また、あまりに高額な墓石や霊園を選び、実質的に資産運用や投資に近い目的で購入したとみなされた場合には、非課税の祭祀財産としての扱いが否認され、相続税対策として認められない可能性もあります。祭祀財産としての非課税措置は、あくまで通常の祭祀を目的とした購入を前提としており、過度に高額な購入は税務署から目的を疑われるリスクがあります。さらに、生前にお墓を購入すると、その時点から年間5,000円から1万5,000円程度の管理費の支払いが始まる場合があります。相続税の節税効果だけでなく、生前に発生する維持費についても資金計画に織り込んでおく必要があるでしょう。

お墓の名義と資金の出どころが食い違うと、贈与とみなされるリスクが生じます

お墓の使用権や墓石の所有権は、実際に代金を支払った人ではなく、契約書上の名義人に帰属するのが基本です。もし親が資金を出しているにもかかわらず子の名義で墓地の使用契約を結んだ場合、その資金の流れ次第では贈与とみなされるリスクが生じます。民法上、お墓を承継する人は祭祀主宰者と呼ばれ、系譜、祭具、墳墓の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。被相続人が生前に祭祀主宰者を指定していた場合はその者が承継し、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が定めることになります。祭祀主宰者は必ずしも血縁者である必要はなく、配偶者や第三者が承継することも法律上は可能です。資金援助を行う際は、誰が実際に費用を負担するのか、誰の名義で契約するのか、将来的に誰が祭祀主宰者としてお墓を承継していくのかを、家族内であらかじめ話し合っておくことが望ましいでしょう。名義と資金負担者が一致していない状態でお金だけが動くと、税務上の問題だけでなく、将来の親族間トラブルの原因にもなりかねません。

贈与契約書の作成と銀行振込の記録が、贈与税トラブルを防ぎます

お墓購入のための資金援助を行う場合、贈与税のリスクを避けつつ後日のトラブルを防ぐために意識しておきたい点がいくつかあります。まず、贈与契約書を作成することです。誰が、いつ、いくらを、何のために贈与したのかを書面に残しておけば、後から税務署に指摘された際にも贈与の実態を説明しやすくなります。口頭でのやり取りだけでは、後になって名義預金とみなされ、思わぬ形で相続財産に含められてしまうリスクがあります。次に、銀行振込など記録が残る方法で資金を渡すことです。現金の手渡しは記録が残らず、後日その贈与の事実を証明することが難しくなります。振込であれば、いつ、いくら、誰から誰へという事実が客観的な証拠として残ります。資金援助が110万円の基礎控除を超える場合には、きちんと贈与税の申告を行うことも欠かせません。申告をせずに放置すると、後の税務調査で指摘を受け、本来の贈与税に加えて加算税や延滞税が課される可能性があります。お墓のような高額な支出は家族内の資金移動としては目立ちやすく、税務署にも把握されやすい部類の取引だと認識しておく必要があります。もう一つの選択肢として、資金援助ではなく援助する側が直接お墓の代金を支払い、契約者になるという方法も検討に値します。現金を経由させずに直接支払いを行えば、贈与そのものが発生しない、あるいは非課税の祭祀財産の取得として整理できる場合があります。どの方法が最適かはケースによって異なるため、金額が大きい場合には税理士など専門家への事前相談をおすすめします。

贈与税の税率は10%から55%までの8段階で、金額が大きいほど重くなります

基礎控除110万円を超える金額を贈与した場合、超えた部分に対して贈与税が課されますが、その税率は贈与者と受贈者の関係、受贈者の年齢によって「一般税率」と「特例税率」の二つに分かれます。特例税率は、父母や祖父母といった直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫へ贈与が行われた場合に適用される税率です。一方の一般税率は、直系尊属以外、たとえば兄弟間や叔父叔母から甥姪への贈与、または受贈者が18歳未満である場合に適用されます。特例税率のほうが一般税率よりも低く設定されているケースが多く、同じ贈与額でも誰から誰への贈与かによって税額が変わってきます。贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格に応じて10%から55%までの8段階に区分されており、金額が大きくなるほど税率も上がる累進課税の仕組みです。お墓の購入資金として一括で数百万円規模の現金を贈与すると、想定以上に高い税率が適用されてしまうケースもあります。たとえば親から成人した子へお墓の購入資金として300万円を一括贈与した場合、特例税率が適用されるとしても、基礎控除後の190万円に対して10%の税率が課され、贈与税額は19万円程度になる計算です。実際の税額は控除額の計算方法により変動するため、正確な金額は国税庁の速算表や税理士への確認が必要ですが、金額次第では無視できない税負担が生じることは覚えておいたほうがよさそうです。

名義預金と判断されると、最大35%の重加算税が課される可能性があります

お墓の購入資金を援助する際、資金の流れが不透明だと、税務調査の際に名義預金とみなされるリスクがあります。名義預金とは、口座の名義人と実際にその預金を管理・支配している人が異なる預金のことで、相続税や贈与税の税務調査において最も指摘されやすい項目のひとつです。税務調査でチェックされるポイントは大きく二つあります。ひとつは、贈与する側とされる側の間で「あげます」「もらいます」という合意がきちんと成立していたかどうかです。もうひとつは、贈与を受けた側がそのお金を自分の意思で自由に使える状態にあったかどうかです。親が子名義の口座を作って資金を振り込んだとしても、通帳や印鑑を親が管理し続け、子がその存在すら知らなかったような場合には、実質的な贈与が成立していないとみなされ、名義預金として相続財産や課税対象に含められてしまう可能性があります。こうしたリスクを避けるためには、贈与を行うたびに贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者双方が署名・押印を行うこと、そして銀行振込など客観的な記録が残る方法で資金を移動させることが基本的な対策になります。贈与税の基礎控除内の金額であっても、念のため契約書を残しておけば、後日の税務調査に対する説明がしやすくなります。基礎控除を超える金額を援助する場合は、きちんと贈与税の申告と納税を行うことで、税務署に贈与の事実を正式に認めてもらうことができ、名義預金と疑われるリスクをさらに下げられます。名義預金の存在を意図的に隠していたと判断されると、通常の追徴課税に加えて最大35%の重加算税が課される可能性もあるため、安易な資金移動は避けるべきです。

兄弟姉妹間の費用分担は、祭祀主宰者を軸に事前の話し合いで決めておきます

お墓の購入資金を家族で出し合う場合、援助する側とされる側の税務上の問題だけでなく、兄弟姉妹など複数の親族間での費用分担をめぐるトラブルにも注意が必要です。お墓じまい、いわゆる改葬の場面では、費用や決定権、親の意向をめぐって親族間の意見が対立し、トラブルに発展することが少なくありません。これは新しくお墓を購入する場面でも同様に起こりうる問題です。費用の分担方法としては、相続人全員で均等に負担する方法、実際にお墓を承継する人、つまり祭祀主宰者が優先的に負担する方法、承継者が全額を負担する方法などいくつかのパターンが考えられます。どの方法を選ぶにしても、誰がいくら出すのか、そのお金は贈与に当たるのか、それとも単なる立て替えなのかを、事前に家族間で明確にしておくことが望ましいでしょう。特に親が存命のうちであれば、親自身の意向を直接確認し、それを家族間で共有しておくことが、後々のトラブルと税務上のトラブルの双方を防ぐもっとも有効な方法だといえます。

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までです

基礎控除110万円を超える資金援助を受け、贈与税の申告が必要になった場合の手続きも押さえておきましょう。贈与税の申告は、贈与を受けた本人である受贈者が行うもので、贈与をした側ではありません。申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められており、この期間内に受贈者の住所を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用してパソコンやスマートフォンで作成することができ、e-Taxを使ってオンラインで提出することも可能です。窓口への持参や郵送での提出にも対応しています。納税についても、原則として申告書の提出期限と同じ日までに済ませる必要があります。もし期限内に申告をしなかった場合、後から税務調査などで判明すると、本来の贈与税に加えて無申告加算税、最大20%程度と延滞税が別途課されることになります。お墓の購入資金という比較的まとまった金額の援助を受けた場合は、基礎控除を超えていないか、超えている場合は忘れずに期限内に申告を行うことが重要です。

相続時精算課税制度なら2,500万円まで贈与税がかからず、2024年以降は別枠110万円も使えます

暦年課税以外に、資金援助の方法として相続時精算課税制度を利用するという選択肢もあります。この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までは贈与税がかからず、贈与財産は将来の相続時に相続財産として精算される仕組みです。2024年以降は、この制度を選択した場合でも暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除が新設されており、この基礎控除内であれば申告も不要で、相続財産にも加算されません。まとまった金額を一度に援助したい場合には、相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の負担を抑えつつお墓の購入資金を準備できる可能性があります。ただし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができない点や、将来の相続税の計算に影響が及ぶ点には注意が必要です。制度の選択は家族全体の資産状況や将来の相続計画を踏まえて判断すべきもので、安易に選ぶべきではありません。

永代供養や樹木葬なら、費用を110万円の非課税枠に近づけやすくなります

近年の業界調査によれば、購入者や改葬者が選ぶお墓の種類は、従来型の一般墓が49%程度であるのに対し、樹木葬や納骨堂などを含む永代供養型のお墓が49.7%とほぼ拮抗しています。これから検討する人に限ると、永代供養型を選ぶ意向は88.3%にも達しているというデータもあります。

お墓の種類平均購入価格
一般墓152.4万円程度
樹木葬63.7万円程度

一般墓と樹木葬とでは平均購入価格に90万円近い開きがあり、費用を抑えたいというニーズが永代供養や樹木葬の人気を後押ししている背景がうかがえます。こうした選択肢の多様化は、資金援助や贈与税を考える上でも無関係ではありません。総額が抑えられる永代供養型のお墓であれば、暦年課税の基礎控除110万円の範囲内、あるいはそれに近い金額で資金援助を完結できる可能性が高まり、贈与税の申告や税負担そのものを避けやすくなります。また多くの永代供養は生前契約、いわゆる生前申込に対応しており、本人が元気なうちに自分の意思で供養先を選び、費用を前払いしておくことで、家族の金銭的、精神的負担を軽減できるという利点もあります。近年では、墓標を残さず自然に還す循環葬のような新しい供養の形も登場しており、供養や資金準備の選択肢は今後さらに広がっていくと考えられます。援助を検討する際は、伝統的な一般墓だけでなく、こうした多様な選択肢も含めて、費用と税務の両面から家族で話し合っておくとよいでしょう。

お墓の資金援助は、現金の渡し方ひとつで税負担が大きく変わります

お墓そのものは祭祀財産として相続税と贈与税の対象外というのが原則ですが、お墓を購入するための現金を贈与する場合は、通常の贈与税のルールが適用される可能性があるという点は見落とされがちです。生活費の援助として非課税になると考えるのも早計で、国税庁の非課税規定は日常的な生活費や教育費を想定したものであり、お墓のような高額かつ一時的な支出には基本的に該当しません。資金援助を行う際は、年間110万円の暦年課税の基礎控除を活用する、贈与契約書を作成し振込で記録を残す、あるいは援助者が直接支払いを行い契約者や名義人になるなど、状況に応じた対策を講じることが大切です。生前にお墓を購入しておくことは、相続財産を圧縮できる有効な相続税対策としても知られていますが、死後に相続人がお墓を購入した費用は葬式費用として控除できない点にも注意が必要です。お墓の購入は一生に何度もあることではなく、家族間の思いや慣習も絡む繊細なテーマです。金額が大きくなりやすいからこそ、税務上のリスクを正しく理解した上で家族間でよく話し合い、必要であれば税理士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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