所有している土地でも、庭や山林にお墓を建てて遺骨を納めることは、原則としてできません。遺骨を埋めてよい場所は、許可を得た「墓地」に限られるためです。登記簿の名義が自分であっても、その許可がいらなくなるわけではありません。
親の遺骨を実家の庭の片隅に納めたい、相続した山林に家族の墓を用意したい。こうした希望を持つ人にとって分かれ目になるのは、遺骨を「土に埋める」行為と「手元に置く」行為が、法律ではまったく別に扱われるという点です。
とはいえ、個人のお墓が絶対に認められないわけではありません。いくつかの自治体は、親族の墳墓の隣接地や交通の不便な山間地など、限られた場合に条件付きで個人墓を許可しています。ただし、面積や住宅からの距離、近隣の同意といった基準は自治体ごとに違い、どこでも通る話ではないのが実情です。実家の敷地に先祖代々の墓がすでにある家では、相続登記や墓じまいの手続きも関係してきます。

自分の土地でも墓地以外への埋葬は墓地埋葬法第4条が禁じています
許可のない土地に遺骨を埋めることは、所有者本人であっても認められていません。根拠になるのは、墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)です。
法律上の墓地は許可を受けた区域だけを指します
墓地埋葬法でいう「墓地」とは、墳墓を設ける目的で、都道府県知事(市や特別区では市長または区長)が許可した区域のことです。そして「墳墓」は、死体を埋葬するか、焼骨を埋蔵するための施設を意味します。許可を得ていない区域は、法律の上では墓地として扱われません。
この法律の第4条により、墓地として許可された区域の外では、遺体の埋葬も焼骨の埋蔵もできません。火葬についても同じ考え方で、火葬場でなければ行えません。条文の狙いは、公衆衛生を守ることと、人々の宗教的な感情を尊重することにあります。
骨壺のまま自宅で保管するのは違反になりません
第4条が禁じているのは「埋める」ことです。焼骨を自己所有地や自宅で保管すること自体は、この条文に反しません。骨壺に入れて家に置くことと、それを庭に埋めることは、法律上は別の行為として区別されています。
注意したいのは、保管を事業として行う場合です。他人の遺骨を預かって収蔵すると、第10条の許可を得ずに納骨堂を経営したと判断される可能性があります。法律上の納骨堂とは、ほかの人から頼まれて焼骨を収めておく施設のうち、都道府県知事(市の場合は市長)の許可を得たものです(薩摩川内市による説明)。
個人がお墓をつくれるのは自治体が認めた例外的なケースだけです
墓地をつくって運営する主体は、原則として個人ではありません。墓地埋葬法第10条は、墓地と納骨堂、火葬場の経営に都道府県知事の許可を求めており、その許可が出る相手もかなり絞られています。
経営主体は地方公共団体が原則で宗教法人や公益法人に限られます
東京都が紹介しているのは、1968年(昭和43年)に厚生省が出した通知にもとづく国の考え方です。墓地を経営するのは原則として地方公共団体で、それができないときも宗教法人や公益法人などにとどめる、というものです。狙いは、墓地が長く続くことと、営利に走らないことを確保する点にあります。営利法人が許可を得た例もありますが、国のこの見解は今も維持されているそうです。江南市や安城市の審査基準も、同じ扱いを示しています。
高知県も、墓地の経営者として認めるのは市町村、公益財団法人、宗教法人などだと説明しています。個人では墓地を長く管理し続けることが難しい、というのがその理由です。京都府の規則は、営利を目的としないこと、永続的に管理できる見込みがあることなどを審査の要件にしています。大津市の審査基準は、経営者になれる者の類型と、第10条第2項にもとづく経営の変更許可を整理しています。
経営主体に求める細かな条件は、自治体の条例や規則で上乗せされています。代表的な例は次のとおりです。
| 自治体 | 定めの種類 | 経営主体に求める主な条件 |
|---|---|---|
| 文京区 | 条例 | 地方公共団体、区内に主たる事務所などを置く宗教法人、墓地経営を目的とする公益法人 |
| 舞鶴市 | 規則 | 宗教法人は市内に登記された事務所があり、3年以上の活動実績を持つこと |
| 札幌市 | ― | 公益法人の場合、設立目的が墓地経営であり、主たる事務所などが市内にあること |
実際に申請を考えるなら、土地のある自治体の条例や規則を確かめる必要があります。
私有地の個人墓でも許可申請は欠かせません
沖縄県の案内でも、私有地への個人墓の建立には許可がいります。個人の所有地につくる個人墓に墓地経営の許可申請を求めている点は、鳥取県も同じです。広島市は、個人墓を新しくつくることも、移すことも、広げることも原則として認めていません。許可の対象になるのは、公共工事や災害のためにやむを得ず移設する場合だけです。
愛知県日進市の審査基準で個人に設置許可が出るのは、人里から遠く、周囲に墓地施設がひとつもなく、新しくつくる必要がある場合だけです。関連通知としては、1946年、1968年、1971年、2008年の4つが示されています。
岡山市が許可の対象に挙げているのは、本人や親族の墳墓のすぐ隣に墓地をつくる場合や、山あいで交通がひどく不便な場所につくる場合などです。許可される面積は原則として20平方メートルまでです。
高知県は、個人墓の許可にあたって、自己所有地であること、広さが必要最小限であること、人家や学校、病院から十分に離れていること、隣接地の所有者が同意していることなどを条件にしています。同じ高知県は、すでに墓が建っている土地でも、許可を受けているとは限らないと注意を促しています。
山林に個人墓を建てるなら住宅からの距離と災害区域が基準になります
山林や傾斜地にお墓をつくろうとする場合、基準になるのは周囲の住宅との距離と、土地が災害に関する区域に入っていないかです。
岡山県の原則は、住宅や病院などの敷地との間に100メートル以上の距離をとることです。例外になるのは、住民の宗教的感情に適う特別な事由を知事が認めたときだけです。公衆衛生の面で問題が出ないことに加え、敷地に災害危険区域と急傾斜地崩壊危険区域が入っていないことも条件になります。宜野湾市の場合、個人墓地を置けない場所として、土地区画整理事業の地区と急傾斜地崩壊危険区域を定めています。
個人墓地の基準によく出てくる急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地法にもとづいて都道府県知事が指定する区域です。指定基準の一例は、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急斜面で、崩れると人家や官公署などに被害が出るおそれのある土地です。区域内では、のり切り、切土、掘削、盛土、立木竹の伐採など、土地の形を変える行為が制限されます。
個人墓地の申請は近隣への説明と事前協議から始まります
個人墓地の許可を取るには、いきなり申請書を出すのではなく、近隣住民への説明や行政との事前協議を先に済ませる流れを定めた自治体があります。新たに墓地を経営する許可は保健所長などが出すもので、港区は申請に使う書類をまとめてウェブサイトで公開しています。どこに出すかは自治体次第で、広島県の例だと提出先は町の役場です。
申請前に周辺住民の同意を集めます
岡山市では、申請の前に、隣接地の所有者や100メートル以内に住む人、学区の町内会などに墓地の計画を説明し、同意などを得ることになっています。宜野湾市も、隣接住民等との協議や報告を、申請前に済ませる手続きに含めています。徳島県の要領では、墓地に隣接する土地の所有者と、周辺100メートル以内に住む人の同意書を求める場合があります。
豊見城市には本申請の前段階として事前協議があり、個人墓地を新しく申請するときは、計画協議書、標識案、周辺見取図、登記事項証明書などを出します。標識を設置したあとで、標識設置届出を別に提出します。
登記事項証明書は多くの自治体で求められます
添付書類のなかで、多くの自治体が共通して求めるのが土地の登記事項証明書です。堺市は、申請地の登記記録の全部事項を証明する書面を添付書類にしています。広島県は、申請前3か月以内に取った土地の登記簿謄本を求めています。
そのほかによく求められる書類は、墓地付近の略図、区域図や公図の写し、墳墓の図面、維持管理に関する書類、周知結果報告書、他の権利者の承諾書などです。堺市ではこれらに加えて、許可申請の理由書、土地の地籍図、造園や施設の構造図も出します。堺市の場合、申請に手数料はかかりません。提出先は保健所生活衛生課で、窓口に持参するほか、郵送や電子メールでも受け付けています。
許可を得た墓地でも納骨には埋葬許可証がいります
墓地の許可とは別に、遺骨を埋めるたびに埋葬許可証(実務上は火葬済印の押された火葬許可証)が必要です。許可を受けた墓地であっても、この書類なしには納骨できません。
実務の流れはこうです。まず、死亡を知った日から7日以内に市区町村へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります。火葬が終わると、火葬場でこの許可証に「火葬済み」を証明する印が押されます。この印のついた火葬許可証が、納骨の際に墓地などへ出す実務上の埋葬許可証です。ただし墓地埋葬法の上では、火葬許可証と埋葬許可証は別々の許可証として定められています。
書類の名前は自治体によってばらつきがあり、「火葬・埋葬許可証」や「埋火葬許可証」と書かれることもあります。火葬が終わったあとは、骨壺と一緒にしまっておく家庭が多いようです。
紛失したときの相談先は、死亡届を提出した自治体です。吹田市は、火葬したことが分かる書類を取るよう案内しています。火葬から5年以上たつと、再発行が難しくなるケースもあるそうです。
庭に遺骨を埋めると死体遺棄罪に問われる可能性があります
第4条に反して庭に遺骨を埋めると、墓地埋葬法の罰則に加えて、刑法第190条の死体遺棄罪で責任を問われることもありえます。
墓地埋葬法では、第4章(第20条から第22条)が罰則の章です。
刑法第190条は3年以下の拘禁刑です
刑法第190条が処罰の対象にするのは、死体や遺骨、遺髪、棺に納めてある物を損壊、遺棄、領得する行為で、刑は3年以下の拘禁刑です。2022年の刑法改正で刑罰が懲役から拘禁刑に改められ、2025年6月1日に施行されました。公訴時効は3年です。
最高裁判所は令和5年3月24日の判決で、習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が「遺棄」に当たると示しました。
ペットの遺体は扱いが異なります
ペットの遺体は、人の遺骨とは法律上の位置づけが違います。ペット葬儀業者は、ペットの遺体は廃棄物として扱われるため、私有地に埋めても問題ないと案内しています。この扱いを人の遺骨に当てはめることはできません。
お墓を建てずに遺骨を手元に置く方法やまく方法もあります
自分の土地にお墓を建てられない場合でも、遺骨を自宅で供養したり、散骨したり、寺院や霊園に預けたりする方法があります。
手元供養には保管期限の決まりがありません
手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅などに置いて供養するやり方です。骨壺ごと家に置く人もいれば、ペンダントなどに遺骨を納めて持ち歩く人もいます。いつまで保管してよいかを定めた法律や決まりは見当たりません。
墓地埋葬法が定めているのは埋葬や火葬のやり方と手続きなので、手元供養はこの法律の対象外です。そのぶん比較的自由に選べますが、保管する環境や遺族同士の合意が大切になります。遺骨は刑法第190条で守られていて、損壊や遺棄は処罰の対象です。それでも、葬送を終えた焼骨を手元で供養することは遺棄には当たりません。遺骨入りのペンダントを着けることを禁止した条例や決まりもありません。
散骨は墓地埋葬法に禁止の規定がありません
東京都は、海や山などにまく散骨に関する国の見解として「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」と紹介しています。ただしこれは、遺骨を粉にしてまく散骨の話です。庭や山林の土に遺骨を埋蔵する行為とは別の問題です。
厚生労働省の研究班は、散骨を行う事業者に向けたガイドラインを作っています。そこでの散骨の定義は、墓地埋葬法に沿って適法に火葬された焼骨を粉にし、陸地や水面にまくことで、埋蔵や収蔵とは別の方法を指します。同じガイドラインは、法令を守ることに加えて、散骨の件数や場所などの実施状況を年度ごとにまとめて公表するよう事業者に求めています。遺骨の一部をまくときは、2ミリメートル以下まで細かくする必要があると説明する解説もあります。
平成10年に旧厚生省の懇談会がまとめた報告は、墓地埋葬法を埋葬と火葬の取締法規と位置づけ、葬法そのものを直接規制する法律ではないとしました。相当な節度をもって行う散骨であれば、刑法の遺骨遺棄罪の対象にはならないと解される、という見解です。
一方で、散骨を規制する条例を設けた自治体があります。北海道長沼町では、マナーの悪い散骨が原因で住民トラブルや訴訟が起きたことを背景に、条例がつくられました。神奈川県や静岡県の市町(湯河原町、箱根町、御殿場市、熱海市、伊東市など)も条例を持っており、中身は自治体ごとに違います。場所ややり方に関係なく全面的に禁じる条例には合理性を認めにくく、場所ややり方を規制する条例なら憲法上許容されうる、というのが学説の整理です。熱海市や伊東市などは、海洋散骨をしてよい海域に関するガイドラインも用意しています。法的な拘束力はありませんが、漁業権や観光資源に配慮するよう促す内容です。
散骨を個人で行うことを禁じる決まりはありません。ただ、禁止区域のある地域もあり、周囲ともめるおそれもあることから、一般向けの解説は専門業者に頼むよう勧めています。
永代供養は期限つきで寺院や霊園に預ける仕組みです
永代供養とは、遺族の代わりに寺院や霊園が遺骨を預かり、供養と管理を担う仕組みです。選んでいるのは、跡を継ぐ人がいない人や、家族に負担を残したくない人です。
名前に「永代」とついていても、永久の契約ではありません。一定の期間、供養と管理を任せる契約で、期間は霊園ごとに異なります。17回忌、33回忌、50回忌などを区切りに安置期間が終わることが多く、最終的にはほとんどが合祀されます。
| 方式 | 安置のしかた | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 個別安置方式 | 墓標を建てて遺骨を安置する。使用権は一代限り | 30万円から150万円 |
| 集合安置方式 | 墓標は建てず、骨壺を他の人と同じスペースに置く | 10万円から60万円 |
| 合祀方式 | 骨壺から取り出した遺骨を、ほかの人の遺骨と一緒にして専用スペースに納める | 5万円から30万円 |
別の目安では、合葬墓が10万円から30万円ほど、個別墓が50万円から200万円ほどです。合祀したあとも供養は続きますが、遺骨は取り出せなくなります。料金は最初に一括で払うのが原則という見方がある一方、管理費が毎年かかる霊園もあります。法要のお布施などは別にかかります。
実家の敷地にある墓は相続登記と祭祀承継者の決定が必要です
実家の敷地に先祖の墓があり、その土地が相続人のものになる場合は、土地の相続登記も必要です(鎌倉市による案内)。墓そのものは、預貯金や不動産とは別のルールで引き継がれます。
墓は祭祀財産として通常の相続から外れます
民法第897条では、系譜と祭具と墳墓をまとめて祭祀財産と呼び、通常の相続財産とは切り離して扱っています。家系図などが系譜、仏壇や位牌、神棚などが祭具、お墓が墳墓にあたります。預貯金や不動産のように相続人で均等に分ける考え方がなじまない、というのが別扱いの背景にあります。
墓を引き継ぐ祭祀承継者は、亡くなった人が遺言などで指定していればその人に決まります。指定がなければ家族や地域の慣習に従い、慣習もはっきりしないときは家庭裁判所の調停や審判で決めます。
相続放棄をした人が祭祀承継者になることも可能だと整理されています。また、祭祀財産を受け継いだからといって、預貯金や借金まで相続すると認めたことにはなりません。相続人同士でもめていないなら、誰が承継者か、仏壇や墓碑を誰が取得するかを遺産分割協議書に書いておくと、トラブルを防ぐ助けになります。
墓地の土地が親族の共有になっている場合は、墳墓と一体とみなせる範囲までが祭祀財産となり、原則として祭祀主宰者が承継します。実家の敷地内の墓では、この点が関わってきます。
墓じまいは改葬として市町村長の許可を受けます
法律の上では、墓じまいは「改葬」(墓地埋葬法第2条第3項)として扱われます。改葬は、一度埋葬した遺骨などをほかの墳墓や納骨堂へ移す行為で、焼骨を移す場合も含みます。埋葬や火葬、改葬をしようとする人は市町村長の許可を受けなければならず、改葬許可証も市町村長が交付します。
横浜市の例では、今の墓地がある市区町村の役場で申請し、改葬許可証を受け取ってから墓地の管理者に見せて、遺骨を取り出します。大田区のFAQは、改葬の際に、墓地の管理者が改葬許可証交付申請書の決められた欄に「埋葬証明」を書き込む仕組みを紹介しています。
個人墓地そのものをやめるには、さらに別の手続きがいります。横浜市では、改葬許可に加えて墓地の廃止許可が必要です。
お墓をどう管理するかは祭祀承継者の権限なので、承継者の判断で墓じまいをしても法的な問題はない、という見解があります。とはいえ、親族の気持ちに配慮することは勧められています。
墓じまいの費用は総額30万円から70万円程度が目安です
墓じまいの費用の一般的な目安は、30万円から70万円程度です。墓石の大きさや立地、撤去の難しさ、遺骨の数によって金額は上下します。このうち墓石の撤去と処分だけで20万円から50万円程度かかるという解説があり、解体と撤去の相場は1平方メートルあたり10万円程度です。
永代供養料や閉眼供養のお布施、改葬許可の手数料まで含めると、総額が50万円から100万円程度に達する例が多いとする見方もあります。閉眼供養(魂抜き)は墓石から魂を抜く儀式で、僧侶へのお布施が必要になり、5万円という例があります。複数の石材店に見積もりを出してもらい比べれば、撤去費用を抑えられる可能性があります。管理者のいる墓地では、撤去後に区画を管理者へ返還して墓じまいが終わります。
離檀料に法的な支払い義務はありません
離檀料とは、寺院墓地にある墓を撤去して檀家をやめるとき、寺院へ渡すお金です。法的な根拠はなく、払うことは義務ではないと複数の解説が説明しています。円満に離れるために払うのが一般的です。曹洞宗が公式サイトで「離檀料に関する取り決めはない」という見解を出したことも報道されました。
金額に一律の決まりはありません。目安としては、ふだんの法要で包む額の2倍から3倍、20万円程度という見方や、10万円前後という見方、数万円から数十万円という見方があります。その一方で、300万円ほどの離檀料を求められて困っているという相談や、過去帳に載っている人数に応じて高くなると告げられたケースを、自治体が事例として紹介しています。寺院墓地から墓じまいをするなら、費用の話し合いは早めに始めることが大切です。
まとめ
自分の土地であっても、庭や山林に遺骨を埋めることは墓地埋葬法第4条に反し、法律違反に当たるおそれが高いと言えます。個人墓は、親族の墳墓の隣接地や交通の不便な山間地など限られた場合に、住宅からの距離や近隣の同意といった条件を満たしたうえで、自治体が許可する例外にとどまります。骨壺のまま自宅で保管する手元供養は違反になりません。個人墓を建てたいと考えたら、自治体で墓地を担当する課に相談するのが確実です。








